実家の畳み方①

読書

どうもミトコンドリオンです。

私は田舎に住んでいるのですが、近年空き家が多くなっている気がします。

あそこの方が亡くなったけど、息子さん、娘さんは戻ってくるのかな?戻ってこないみたいだけど、あの家どうするのかな?

と疑問に思っていますが、今もそのまま家が残っている状態です。

そんな状況が私にも訪れる可能性が高いので、気になっていましたので、入門書としては読みやすいと思い、本書を手に取りました。マンガでわかる「実家のたたみ方」

書籍情報

マンガでわかる「実家のたたみ方」

著者

宮島葉子(みやじま ようこ)

サスペンスや家族ものコミック、マンガでわかる実用書など様々なジャンルを多彩に描いている。

白沢ふかみ(しらさわ ふかみ)

学生時代にデビュー。さまざまな漫画家のアシスタントを経て「mimi」にて再デビュー。女性の心理をシニカルに描く作品で定評がある。

アドバイザー

仙田智一(宝性寺越谷別院・住職)

ざっくり内容

父親を亡くした2人の50代女性のお話です。それぞれのケースで話は進んでいき、お葬式から実家をたたむまで様々な出来事が起きます。

多くの方が人はいつ死ぬか分からないと思っていると思いますが、自分が死んだ後のお葬式や家族のことを考えている、準備している人は少ないと思います。

私は今まで、お葬式や家のことは祖父や父が段取りしているので、特に関心を持っていませんでした。しかし、一昨年、祖母が亡くなった時、父がお葬式の段取りをしているのを見て、少し関わる機会がありました。父も初めてだったので、どのようにしたら良いか分からず、親戚やお寺の住職、葬儀会社の方にいろいろ聞いていたのを覚えています。しかも、いろいろとやることが多く、自分の母親が亡くなったのに、悲しむ暇がなかったように私の目には移りました。(私や私の母、兄弟は祖母が亡くなったことを悲しんでいましたが、父はそれどころではない感じでバタバタしていたからです)

そこで、順番で行けば、いつか私も父や母のお葬式を段取りすると思ったので、知っておこうと思いました。また、実家についても、そのままにしておくことはできないと思っているので、「たたみ方」も知っておこうと思いました。知っていて損はないはずです。突然来て、あたふたして、なあなあで終わってしまうより、しっかりと自分が納得できるように見送ることができたらいいなと思っています。

今回紹介する項目は2人のお話というよりか、お葬式や家の手続き等についての備忘録になります。

葬儀のスケジュール

納棺の儀⇒通夜⇒告別式⇒大葬⇒初七日法要⇒納骨

葬儀社の選び方

自分の目で見る

まず最初にやることは葬儀会社選びです。葬儀会社に依頼すれば、遺体の搬送から葬儀、火葬まで一貫して対応してくれます。

会社によって、葬儀の善し悪しが決まるので、思った葬儀と違うと思う時もあります。亡くなってから検討する時間は長くありませんが、実際に葬儀を担当する業者とコミュニケーションをとることが大事です。

葬儀の傾向と価格

最近は高齢社会と人付き合いの希薄化が要因で、近親者のみで行う家族層が増えてきています。そればかりか葬儀は行わず、病院から葬儀社の安置室で一晩過ごし(法律によって死後24時間以内は火葬できないため)、そのまま火葬場へ直行して荼毘(だび)にふす直葬も多いそうです。

また、すべての儀式を1日で済ませてしまう1日葬も増加傾向にあります。少人数で、通夜を省略して、告別式のみで、荼毘にふすという形式の葬儀です。

葬儀費用について、会葬者50名程度だと総額で150万円くらい(寺院などへの布施も含む)。1日葬であれば会葬者30名で総額120万円(寺院などへの布施も含む)。

遺言状の開封は家庭裁判所で行う必要がある

遺言の記載を確認することを「検認」という。これには1ヶ月程度かかる。

家庭裁判所での「検認手続き」に必要な書類は「家事審判申立書」「相続人等目録」。

その他に

  1. 遺言状
  2. 申立人の戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 受遺者全員の戸籍謄本
  5. 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本

申し立ての費用として収入印紙800円、連絡用郵便切手

申請者は同じ戸籍の人か直系の親族(親、子、孫)そうでない親族は理由を詳しく書く必要があります。免許証、保険証などの身分証は2つ用意します。

出生から死亡までの戸籍謄本は1通ではありません。死亡が記された現在の戸籍、平成改製原戸籍(電子化以前の戸籍)、除籍謄本(婚姻等による)、改製原戸籍(出生時)など。

自分の残しておく遺言書ではなく、「公正証書遺言」を作っておくと検認もいらないため、亡くなってすぐに開けられる。

公正証書遺言のメリット

・遺言の原本が公証役場に保存されるので紛失、書き換えの心配がない

・交流のない相続人に知らせる必要がない

・すぐに遺産分けができるので葬儀代や生活費に困ることは無い

相続による口座の名義変更

  1. 遺言書及び検認の証明書
  2. 執行者と受遺者の印鑑証明
  3. 通帳、届出印

遺言書がない場合、他に相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などがいる場合もあります。

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