たけのこの里の形状って特殊なの?

時事ニュース

どうもミトコンドリオンです。

皆さんはきのこの山派ですか、たけのこの里派ですか?

今回取り上げるニュースはこちらです。

「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁

私は小さい頃からなぜか「きのこの山」を選んでいた記憶があるので、「きのこの山」派です。

なにかと「きのこ派」と「たけのこ派」の論争がありますが、ここでもどちらが優位かの競争が出たかと思いました。

ざっくり内容

特許庁が明治の主力チョコレート菓子である「たけのこの里」の立体的な形状を商標登録したと発表したそうです。

形状を商標登録したということで、他社は模倣品を製造すること自体ができなくなります。食品の立体的な形状が商標として認められるケースは珍しいそうですが、今回は登録されました。

このニュースだけを聞くと、「たけのこの里」だけが登録されたように見え、明治は「たけのこの里」の方を優先的に商標登録したかのように捉えられ、たけのこ派が強気に出そうですが、

実は、2018年に「きのこの山」がすでに立体的形状の商標登録を済ませていました。

こうなると、きのこ派が勢いづくかもしれません。

商標登録とは

その会社の取り扱う商品や役務(サービス)を他社の商品や役務と区別するために使用します。文字、図形、記号、立体的形状やそれらの結合から成ります。また国内でも、色彩商標や音響商標等も登録が可能になります。

商標は文字、デザイン等が対象となりますが、全てが対象になるわけではありません。例えば、今回の「たけのこの里」より先に立体的形状を登録した「きのこの山」ですが、特許庁のデータベースで検索すると、「きのこの山」の登録はいくつかあります。

そうなのです。商標はその文字、デザインをどこに使用するかで分けられています。

つまり「きのこの山」は明治がチョコレート菓子につけた名称として商標登録されています。よって、別の物体に「きのこの山」と名付けることができる余地があるのです。

調査してみると明治はお菓子だけではなく、薬や写真、冷蔵庫、衣服、クッションなどほとんどのものに対して「きのこの山」という文字デザインを登録しているのです。

やはり、大手のため、他社が「きのこの山」と名付けたお菓子以外の商品を販売できないように保護しているようです。

しかし、1件だけ明治が申請していない「きのこの山」がありました。

別の「きのこの山」とは

大阪にある「有限会社みやび」が「きのこの山」で商標登録しています。

対象は「31類 きのこ,原木に植え付けたきのこ用菌床,きのこの菌床」となっています。

明治がお菓子を対象に「きのこの山」を商標登録したのは1975年ですが、次にバッグ等を対象に登録したのは2013年。

対して有限会社みやびが登録したのは2011年です。

一足先に登録を済ませていました。

きのこの菌床なので、そのような事業を行っている企業が命名したのかもしれません。(ちょっと検索してみましたが、見つかりませんでした)

このように同じ文字でも対象とするものが違えば、名称を使用することができるのです。

今後についての考察

商標聞くと、私は商品名につけられるもので、よく「〇〇〇〇®️」と「®️」がついていることで見分けており、同じ商品名は付けることができないんだと思っているだけでした。

しかし、今回のニュースで立体的形状、さらに音にも商標登録できるということを知り、日本でも商品やデザインを保護する流れが大きくなっていると感じました。

どちらかというと日本は海外に真似をされても訴えることができず、そのまま技術やデザインを流用され、利益が損なわれる印象があります。

このように商標登録により、少しでも保護でき、利益も守ることができればと思います。

ただし、どんどん進むと、無駄に登録され、本来使用したい企業が使用できなくなる等、へんなビジネスが生まれてくるかもしれません。

たしか、実際に商標を無駄に登録して、大手企業にその権利の使用料を請求するといったことを聞いたことがあります。また、海外でも勝手に日本企業の名称を登録し、日本企業の海外進出を妨げるといったニュースも聞いたことがあります。

情報社会となり、すぐに世界中に情報が届いてしまうため、少しでも隙を見せたら利益を得ることができません。

情報=価値という認識をもっと強く定着していくことが必要だと感じました。

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